古物営業法第2条の第1項
「一度使用された物品」
の「使用」とはどのようなことを意味するのでしょうか?
服を買ったがカーテンに縫い直した。
カメラを買ったが分解し組立なおしオブジェにした。
このような場合も「使用」の内に入るのでしょうか?
「買ったものをどう使おうが買った人の勝手」という考え方であれば使用の内に入るでしょう。
しかし、古物営業法上の「使用」の意味はもう少し限定されています。
「使用」=その物本来の目的にしたがって使うこと
なのです。
従って、服は着ること、カメラは撮ることが使用するということにあたるのです。
では、カーテンにしてしまった服、オブジェにしてしまったカメラは古物に当たらないのか?
という疑問が生じると思います。
その答えは法2条第3項が教えてくれるのですが、これにも補足が必要です。
それについては次回お話します。