古物商の遵守事項

古物営業法の大きな目的が2つあります。

 

1.窃盗その他の犯罪の防止

2.被害が迅速に回復できる社会の維持

 

これらの目的の達成のため古物商が守らなくてはならない義務が定められています。

防犯三大義務

古物商の守るべきルールの中で最も重要な義務が次の3つです。

 

1.取引相手の確認義務

2.不正品の申告義務

3.帳簿への記録義務

 
これらは防犯三大義務と呼ばれており、罰則規定があるものもあります。
 

1.取引相手の確認義務

身分証明証、運転免許証、健康保険被保険者証等の証明書により相手方の身元を

確認しなければなりません。

証明書がない場合は、相手方以外の者に電話等で当該相手方の身元について問い合わせて確認しなければなりません。

 

【罰則】懲役6か月以下又は30万円以下の罰金・併科

 

<身分証明証等以外の確認方法>

証明書等による確認や電話等での問い合わせ確認ができない場合

相手から目の前でその住所、氏名及び年齢が記載された文書(ボールペン等により記載)に相手の署名があるものの交付を受け、必要な質問を行うなどしてその者の身元に対して疑いの解消に努めなければなりません。

そして初回に署名文書による身元確認で取引きをした相手には、次の取引の際には証明書等による再確認が必要です。

 

<非対面取引における本人確認の方法>

インターネット取引など相手方と対面せずに古物の買い受け等を行う際の相手方の確認方法は別途規定されています。

非対面取引における本人確認方法については種類が多いためこちらのページに記載します。

 

 

<例外>

例外的に次の場合は身元確認が免除されます。

①1万円未満の取引をする場合

 ただし、バイクと原付・CD・DVD・ゲームソフト・本は免除されません

②自分で売却したものを売却した相手から買い受ける場合

★ただし、18歳未満からの買い取りではないことを確認する必要があります。

 

2.不正品の申告義務

古物商は、古物を買い受けたり交換したりする場合、又は売却や交換の委託を受ける場合にその古物が不正品の疑いがあると認められる場合は、直ちに警察にその旨を申告しなければなりません。これを行わなかった場合、罰則の規定はありませんが、行政処分(*1)の対象になります。

 

*1行政処分:国または公共団体が行う行為のうち直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。

3.帳簿等への記録義務

①古物を買い入れた時の記録

 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、

古物を受け取ったときは、免除事由に該当する場合(*)を除き、次のいずれかの方法により定められた事項を記録しなければなりません。

 

記録しなければならない事項

・取引の年月日

・古物の品目及び数量

・古物の特徴

・相手方の住所、職業、氏名及び年齢

・身元確認を行った方法

 

記録の方法

・帳簿

・帳簿に準じるとされた書類(取引伝票等)

・コンピューター入力

 

記録を怠った場合は

懲役6月以下または30万円以下の罰金に処されます

 

古物の買い入れ時の記録が免除される場合

・1万円未満の取引

 ただし、バイク、原付、CD、DVD、ゲーム等、書籍は記録が必要です。

・自分が売却したものを売却した当該相手から買い受ける場合

 

②古物を売却したときの記録

ほとんどの古物は売却時の記録は免除されていますが例外として

以下のものは売却時に記録が必要です。

 

 1.美術品類

 2.時計・宝飾品類

 3.自動車(その部品を含む)

 4.バイク・原付の部品

の内、売却価格が1万円以上のもの

 

 1.バイクの本体

 2,原付の本体

は1万円未満であっても売却時に記録が必要です。

 

<帳簿等の備え付け義務等>

古物商又は古物市場主は、帳簿(帳簿に準じるとされた書類を含む)を

最終記載した日から3年間、営業所若しくは古物市場に備え付け、又は

コンピューター入力による記録をした日から3年間、営業所若しくは古物市場に

おいて直ちに書面に表示することができるように保存しておかなければなりません。

 

違反した場合は懲役6か月以下または30万円以下の罰金が科されます

 

<古物商又は古物市場主に対する行政処分>

①許可の取り消し 

 ・許可の欠格事由(リンク)に該当することが判明した場合

 ・6か月以上の古物営業していない場合

 ・3か月以上所在不明の場合 等

 

②営業の停止

 ・古物営業法に違反する行為を行ったり、公安委員会の処分に違反し、その行為が

  「盗品等の売買防止や盗品等の速やかな発見著しく阻害されるおそれがある」と

  認められたときに6か月以内の停止処分が行われます。

その他の義務

許可証等の携帯義務

1.古物商の許可証携帯義務

古物商本人が、行商(*)をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければなりません。

*行商

古物商やその従事者が、営業所以外の場所で古物の売買等を行うことを「行商」といいます。

また、営業所以外の場所に臨時の売店等を設けて古物の売買をする方法を「露店」といい、これも行商に含まれます。

ここで注意をしなくてはいけないのは「露店」においては古物の販売はできるけれども

買取や交換などはできないということです。

 

行商をするには申請時にあらかじめ「行商をする」という項目を選択しな

くてはなりません。

もし申請時に行商するという選択をしていなければ届け出が必要です。

 

2.従業者の行商従事者証携帯義務

古物商が従業者(代理人等を含む)に行商を行わせるときには「行商従業者証」を作成して従業者に携帯さなせければなりません。 

 

3.古物商等の許可証提示義務

古物商又はその従業者は、行商する場合において、取引の相手方から許可証又は

行商従業者証の提示を求められたときは、提示しなければなりません。

標識の掲示等

古物商の営業所や露店、又は古物市場ごとに「標識」を公衆の見やすい場所に提示しなければなりません。

自宅を営業所として申請している場合は、自宅の玄関等に掲示する必要があります。

 

ホームページを用いて営業を行う場合

①営業者の氏名又は名称

②許可をした公安委員会の名称

③12ケタの許可証の番号

をそのホームページに掲載しなければなりません。

 

(表示方法)

・古物を取り扱うサイトのトップページに表示する方法

・トップページ以外のページ表示し、当該ページへのリンクをトップページに設定する

 (古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることが分かる

  ものに限る)方法

が認められています。

 

その際も文字の大きさも適当な大きさであることが求められ、あまり小さい文字で表示することは認められていません。

管理者の選任義務

古物商又は古物市場主は、営業所又は、古物市場ごとに、当該営業所に係る業務を適正に

実施するための責任者として管理者を1人選任しなければなりません。

これは古物の売買に関して、盗難品や不正品の取引を防止することが目的です。

 

・管理者になることができない方

①未成年者 

古物商、古物市場主の許可を受けれられない者(ア~エにいずれかに該当するもの)

 

特に自動車商、オートバイ商の管理者について

改造等の有無を見分ける技術または経験が必要であるため、

日本中古自動車販売協会連合が推奨した団体の行う講習を受講した者

又は古物営業の業務に3年以上従事した者であることが求められます。(努力義務です。)

取引場所の制限

古物商はその営業所又は取引の相手の営業所以外の場所で古物商以外の者から

古物を受け取ってはいけません。

盗品等の取引が行われやすくなるために設けられた制度です。

 

違反すると懲役1以下又は50万円以下の罰金が科されます。