埼玉県の古物商許可申請を格安に代行

ご挨拶

当事務所ホームページにお越しいただきまして誠にありがとうございます。

行政書士の荒井 誠です。

私がお問い合せから許可取得まで全て責任を持って対応させていただいております。

わかりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、これから古物商を始められたい方はもちろん、古物商に興味あるけれどもまだあまり調べたことがない方も是非お気軽にお問い合せ下さい。

当事務所の特徴

  • 2014年から古物商許可申請代行をメインの業務としており、個人から上場企業まで日本全国の様々なお客様の許可取得実績が数多くあります。
  • 古物商許可を専門で行なっているため確認作業等が効率化されており料金がリーズナブルです。
  • お客様から伺った内容をそのまま申請書に記入するのではなく、許可が下りた後も法令に抵触せずに古物営業を継続することができ、なおかつお客様の事業内容にも合った申請内容をお客様と相談をしながら決定し、確実に古物商許可を取得します。
  • 許可後のコンプライアンスもサポート致します。
  • 古物商新規許可及び書換変更については無料でご相談いただけます。
  • お問い合せから許可取得までメール(又は電話)と郵送で完結します。
  • 万が一不許可になった場合は申請手数料¥19,000を含む全額を返金致します。
  • 適格請求書発行事業者です。

格安である理由

 「安い業者に注意」というような、いたずらにユーザーの不安を煽るサイトが散見されますが、古物商許可はそのようなサイトに記載されているような複雑なものではなく、営業所等の要件を満たし、欠格事由に該当しなければ許可が下りるものです。

 

行政書士に古物商許可申請の代行をお任せいただくメリットは、古物営業法及びその周辺法令を理解した上でお客様と相談をしながら古物商許可申請の内容を決定するため、許可後も法令に違反することなく古物営業を継続できることにあります。

 

当事務所は古物商許可を専門としており、多数の古物商許可の取得実績がありますが、一消費者の立場から見た時に、世の中の様々なサービスと比べ、古物商許可申請書の作成だけで4~5万円もするのは高いと感じているため格安の料金設定を採用しております。もし安いというだけでご不安になられているのであれば是非一度当事務所にご相談下さい。

必ずやご不安は払拭されるはずです。

プラン名について

プラン名やそれに対応するサービス内容は各行政書士事務所によって異なります。他の事務所の「フルサポートプラン」が、当事務所の「スタンダードプラン」に似た内容であったり、「書類作成プラン」が当事務所の「スタンダードプラン」に似た内容であったりします。

例えば、当事務所の書類作成プランでは、行政書士が書類の作成およびチェックを行い、お客様にはそのまま警察署へご提出いただける状態でお送りいたします。一方で、他の事務所では同価格帯のプランで同様の対応がなされていない場合もございます。

比較される際はプラン名と料金だけではなくサービス内容も必ずご確認下さい。

料金・サービス内容

料金【古物商許可新規申請】

プラン名 金額

書類作成プラン

そのまま提出するだけでOK!

【アンケートキャンペーン価格】

個人:¥5,500-(税込)

法人:¥8,800-(税込) 

【通常価格】

個人:¥11,000-(税込)

法人:¥14,300-(税込) 

スタンダードプラン

そのまま提出するだけでOK!

 【アンケートキャンペーン価格】

個人:9,900-(税込)

法人:13,200-(税込)

【通常価格】

個人:¥15,400-(税込)

法人:¥18,700-(税込)

フルサポートプラン

許可証を受け取るだけでOK!

【アンケートキャンペーン価格】

個人:21,000-(税込)

法人:24,300-(税込)

【通常価格】

個人:¥26,500-(税込)

法人:¥29,800-(税込)

  • アンケートキャンペーンの内容はこちらをご覧ください。
  • 書類作成プラン・スタンダードプランのどちらも当事務所にて書類の作成及びチェックを行いお客様にそのままご提出いただけばよい状態にして完成書類をお送り致します。

実費及び申請内容により別途かかる料金

全プラン共通

郵便料金

(レターパックライト3通分

¥1,290- 
古物商許可申請手数料 ¥19,000-
スタンダードプラン・フルサポートプランのみ
証明書類発行手数料 ¥1,000-前後/1名

法人のみ

法人登記事項証明書発行手数料

法人のみ

¥600

役員等が2名以上の場合
追加役員等分の証明書類取得代行代

役員等が2名以上の場合

¥4,400+証明書類発行手数料/1名追加につき

フルサポートプランのみ
交通費

警察署最寄り駅までの往復交通費

申請代行のみは1往復分

申請許可証受領代行は2往復分

その他申請内容によって別途かかる料金
営業所数が2箇所以上の場合 1営業所追加ごとに¥2,200-

法人のみ

役員5名以降の書類作成代

法人のみ

¥1,100/役員5人目から1名追加につき

レターパックライト3通分:契約書等書類送付時(返信用封筒同封)(2通)+完成書類送付時(1通)の計3通です。尚、フルサポートプランで許可証受領の代行をご希望の場合のみ許可証の郵送代レターパックプラス1通分(¥520)が別途かかります。

証明書類:住民票と身分証明書のことです。

¥1000-前後:住民票と身分証明書の発行手数料と定額小為替発行手数料の合計金額です。自治体によって住民票と身分証明書の発行手数料が異なるため金額が前後します。

追加役員等:役員が2名以上の場合や役員(個人の場合は申請者本人)以外の方を管理者に選任する場合の事を指します。

警察署最寄り駅:駅から警察署までが徒歩15分以上離れている場合はバス停も含みます。

全プラン共通のサービス内容

1.古物商許可の要否・許可取得可否の確認

2.警察との事前打ち合わせ

3.古物商許可取得のための無料相談

4.古物商許可取得後のアフターサポート

  • 古物商許可取得後の3ヶ月間の無料メール相談:許可日から3ヶ月間、古物商台帳の記帳方法や本人確認方法など古物営業を開始してから生じたご不明点などをメールにて無料でご相談いただけます。オプションで無料メール相談の期間を延長することも可能です。
  • 追加URLの変更届出書の無料作成:申請の時点で古物営業にご利用になるホームページやECサイトのストア登録がお済みでなく申請内容にURLを反映することができなかった方でも許可後1ヶ月以内であれば許可取得前後合わせて5URLまで無料でURLの変更届出書を作成致します。*追加URLの変更届出書無料作成サービスをご利用いただく場合は郵便代と銀行振り込み手数料が別途かかります。

5.古物台帳・伝票プレゼント

6.古物営業マニュアルプレゼント

7.最新の古物市場一覧の取得方法のご案内

  • 古物商許可取得後に最新の古物市場一覧の取得方法についてご案内致します。以前は当事務所が作成したリストをお渡ししておりましたが、古物市場は日々変化し、最新の状態に保つことがほぼ不可能であるため、取得方法のご案内に変更致しました。常に最新の古物市場を把握するには定期的にご自身でお取りいただく方法が確実です。古物市場一覧が必要な都道府県の警察本部へ公文書開示請求を行うことで郵便代と印刷代のみで古物市場一覧を取得することが可能ですので許可取得後にその方法詳細についてご案内致します。(ネット上で販売されているものを購入される場合は最後に更新されたのがいつ頃か確認されることをお勧め致します。)

8.返金保証

  • 万が一不許可となった場合は申請手数料を含む全額を返金致します。ただし、不許可の理由がお客様による不利益な事実の隠蔽や虚偽申告や申請中の犯罪(無許可での古物営業を含む)や不正、怠慢にある場合は返金致しません。

許可が下りるまでにかかる日数

プラン 期間
 書類作成プラン

契約書をご返送いただいてから

1~2日+審査期間約40日

スタンダードプラン

契約書をご返送いただいてから

1週間~10日+審査期間約40日 

フルサポートプラン

約40日:担当の警察官によっては審査期間が短くなる場合があり、2週間程度で許可が下りるケースもありますが、標準審査期間40日をご予定として入れていただき余裕を持って申請を行って下さい。

1週間~10日:証明書類を郵送請求致しますが請求先の混雑状況によっては10日程度かかる場合がございます。

各プランのサービス内容の違い

プラン名

サービス内容の違い

書類作成プラン

当事務所にて古物商許可申請書の作成と全書類のチェックを行なうプランです。

そのままご提出いただけばよい状態にして完成書類をお送りします。

スタンダードプラン

書類作成プランに1名分の住民票・身分証明書・(法人申請の場合は)法人登記事項証明書の取得代行がついたプランです。

こちらもそのままご提出いただけばよい状態にして完成書類をお送りします。

フルサポートプラン

スタンダードプランに申請代行がついたプランです。

一部地域に限り追加料金なしで許可証の受領代行も行っております。

その他の地域についてはオプションで許可証の受領代行をお付けすることも可能です。

一部地域:JR浦和駅から30分程度の場所(対応可否につきましては営業所所在地を確認後、個別にご案内させていただきます。)尚、埼玉県の場合は許可証受領時に「古物商の遵守事項が記載された誓約書」へ申請者自身でご署名いただく必要があるため受領代行は行っておりません。

お客様にご用意いただく書類

プラン名

お客様にご用意いただく書類

【個人】

書類作成プラン

1.住民票(本籍地の記載必須)

2.身分証明書

1,2については管理者が申請者と異なる場合は管理者分も必要です。

【ホームページ等を用いる場合】

3.URL疎明資料   

【法人】

書類作成プラン

1.定款の写し

2.法人登記事項証明書

3.住民票(本籍地の記載必須)

4.身分証明書

3,4は全役員及び管理者分

【ホームページ等を用いる場合】

5.URL疎明資料

【個人】

スタンダードプラン

フルサポートプラン

【ホームページ等を用いる場合】

1.URL疎明資料

【法人】

スタンダードプラン

フルサポートプラン

1.定款の写し

【ホームページ等を用いる場合】

2.URL疎明資料

身分証明書本籍地を管轄する役所でお取りいただける禁治産者でないこと・破産者でないことの証明書で、運転免許証などの一般的な本人確認書類とは全く異なるものです。

URL疎明資料:ご利用になるホームページやECサイトによって異なるため、どのような疎明資料をご用意いただけばよいかについては別途ご案内させていただいております。

お客様に行っていただくこと

プラン名

お客様に行なっていただくこと 

【個人・法人共通】

書類作成プラン

スタンダードプラン

1.ヒアリングシートへの記入

2.契約書等書類への署名

3.申請書類の提出

4.許可証の受け取り    

【個人・法人共通】

フルサポートプラン

1.ヒアリングシートへの記入 

2.契約書等書類への署名

3.許可証の受け取り

一部地域に限り許可証の受領代行も行っております。

埼玉県の対象地域

さいたま市浦和区 さいたま市緑区 さいたま市中央区 さいたま市大宮区 さいたま市見沼区

さいたま市西区 さいたま市岩槻区 蕨市 川口市 朝霞市 新座市 草加市 上尾市 鴻巣市 川越市 ふじみ野市 所沢市 狭山市 坂戸市 飯能市 東松山市 小川町 秩父市 小鹿野町 本庄市 熊谷市 深谷市 寄居町 行田市 羽生市 加須市 春日部市 越谷市 久喜市 幸手市 杉戸町 三郷市

埼玉県内の警察署と管轄区域

警察署名称 管轄区域
浦和警察署

さいたま市浦和区(上木崎1丁目除外)

さいたま市南区

浦和東警察署

さいたま市緑区

浦和西警察署

さいたま市中央区(大字上落合、新都心除外)

さいたま市桜区

大宮警察署

さいたま市北区

さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目除外)

さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目除外)

大宮東警察署

さいたま市見沼区

大宮西警察署

さいたま市西区

さいたま市大宮区内的上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目

蕨警察署

蕨市、戸田市

川口警察署

川口市

(本町1~4丁目、栄町1~3丁目、幸町1~3丁目、金山町、舟戸町、川口1~6丁目、飯塚1~4丁目、西川口1~6丁目、仲町、飯原町、原町、宮町、南町1・2丁目、緑町、荒川町、並木元町、並木1~4丁目、青木1~5丁目、中青木1~5丁目、西青木1~5丁目、上青木1~6丁目、上青木西1~5丁目、上青木町4丁目、前上町、前川1~4丁目、南前川1・2丁目、本前川1~3丁目、朝日1~6丁目、末広1~3丁目、新井町、元郷1~6丁目、弥平1~4丁目、東領家1~5丁目、領家1~5丁目、河原町、在家町、柳崎1~5丁目、北園町、柳根町、芝中田1・2丁目、芝新町、芝宮根町、芝高木1・2丁目、芝東町、芝1~5丁目、芝樋ノ爪1・2丁目、芝下1~3丁目、芝富士1・2丁目、芝園町、大字芝、芝西1・2丁目、芝塚原1・2丁目、大字伊刈、大字小谷場、大字安行領根岸(芝川左岸区域除外。))

武南警察署

川口市

(大字安行領根岸(僅限芝川左岸区域)、大字安行領在家、大字道合、大字神戸、大字木曽呂、大字東内野、大字源左衛門新田、大字石神、大字赤芝新田、大字西新井宿、大字新井宿、大字赤山、大字赤井、赤井1~4丁目、大字東本郷、東本郷1・2丁目、本蓮1~4丁目、大字蓮沼、江戸袋1・2丁目、江戸1~3丁目、大字前野宿、大字東貝塚、大字大竹、大字峯、大字新堀、新堀町、大字榛松、榛松1~3丁目、大字安行、大字安行吉岡、大字安行藤八、大字安行吉蔵、大字安行北谷、大字安行小山、大字安行西立野、大字安行原、大字安行領家、安行出羽1~5丁目、大字安行慈林、大字戸塚、東川口1~6丁目、戸塚1~6丁目、戸塚東1~4丁目、戸塚鋏町、戸塚境町、大字藤兵衛新田、大字行衛、北原台1~3丁目、大字差間、差間1~3丁目、大字西立野、大字長蔵新田、長蔵1~3丁目、大字久左衛門新田、坂下町1~4丁目、桜町1~6丁目、大字里、大字辻、鳩ヶ谷本町1~4丁目、大字前田、大字三ツ和、鳩ヶ谷緑町1・2丁目、南鳩ヶ谷1~8丁目、八幡木1~3丁目、三ツ和1~3丁目)

朝霞警察署

朝霞市、志木市、和光市

新座警察署

新座市

草加警察署

草加市、八潮市

上尾警察署

上尾市、桶川市、北足立郡内的伊奈町

鴻巣警察署

鴻巣市、北本市

川越警察署

川越市

東入間警察署

富士見市、ふじみ野市、入間郡内的三芳町

所沢警察署

所沢市

狭山警察署

狭山市、入間市

西入間警察署

坂戸市、鶴ヶ島市、入間郡内的越生町、毛呂山町、比企郡内的鳩山町

飯能警察署

飯能市、日高市

東松山警察署

東松山市、比企郡内的吉見町、川島町、滑川町

小川警察署

比企郡内的小川町、嵐山町、ときがわ町、秩父郡内的東秩父村

秩父警察署

秩父市部分区域(原吉田町区域除外)、秩父郡内的皆野町、長瀞町、横瀬町

小鹿野警察署

秩父市部分区域(原吉田町区域)、秩父郡内的小鹿野町

本庄警察署

本庄市部分区域(原児玉町区域除外)、児玉郡内的上里町

児玉警察署

本庄市部分区域(原児玉町区域)、児玉郡内的美里町、神川町

熊谷警察署

熊谷市

深谷警察署

深谷市部分区域(原川本町、花園町区域除外)

寄居警察署

深谷市部分区域(原川本町、花園町区域)、大里郡内的寄居町

行田警察署

行田市

羽生警察署

羽生市

加須警察署

加須市

岩槻警察署

さいたま市岩槻区、蓮田市

春日部警察署

春日部市

越谷警察署

越谷市

久喜警察署

久喜市部分区域(原栗橋町区域除外)、白岡市

幸手警察署

幸手市、久喜市部分区域(原栗橋町区域)

杉戸警察署

北葛飾郡内的杉戸町、南埼玉郡内的宮代町

吉川警察署

三郷市、吉川市、北葛飾郡内的松伏町