古物商許可について

このページでは古物商許可を理解するために必要な基本用語を解説します。 

古物とは?

1.一度使用されたもの

2.使用されない物品で、使用のために取引されたもの

3.これらの物品(1,2)に幾分の手入れをしたもの

を古物といいます。(法第2条第1項)

 

1の「一度使用されたもの」とは読み終わった本や一度着た服など一般的に中古品と認識されているもののことを指します。

2の「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは使用するつもりで購入したが使用しなかったものを指します。例えば聴こうと思って買ったけれど開封しなかったCDや予定が入りいけなくなったコンサートのチケットなどをいいます。つまり未開封品(または未使用品)であっても使用する目的で一度人の手に渡ったものは古物とみなされるということです。

3.「これら(1,2)に幾分の手入れをしたもの」とは使用のために購入したものをその性質や用途を変えない範囲内で手入れをしたものを指します。例えば整備した車や盤面を研磨機にかけたCDなどのことです。

古物営業とは?

1.古物商

2.古物市場主

3.古物競りあっせん業

を古物営業といいます。

 

以下詳細を記載します。

 

古物商

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業のことをいいます。

 

条文の中の古物の売買と交換についてはイメージしやすいと思うのですが、

「委託を受けての売買や交換」とは具体的にはどのような状況を指すのでしょうか。

 

これはある物品を売買する事を他人から依頼され、その物品を引き受けて売買する。

という意味です。 

そうすることにより「委託者」には保管場所を確保しなくてもよいというメリットと売れるまではいつでも自分のもとに戻せるというメリットがあり、「受託者」には買取りをせずに品物を商品として陳列できるというメリットがあります。

 

そして品物が売れた場合には受託者側は売上の何パーセントかを保管代などを含めた手数料として受け取ることができ、委託者側も売り上げの一部を受け取ることができるのです。

 

また「営業」とは「営利(利益を得ようとすること)の目的をもって同種の行為を反復継続して行うこと」を意味します。

 

例えば「せどり」などのようにブックオフなどで買った本などをオークションなどに出品する場合なども営利性と反復性が認められれば、古物営業とみなされます。

又、例外として

  1. 古物の買い取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
  2. 自己が売却した物品を売却した当の相手から買い受けることのみを行う営業

は古物商には含まれません。

 

1については

「自分が利用するために購入したもの」

「無償で引き取ったもの(それにより自分の物になったもの)」

「引き取り手数料を徴収して引き取ったもの(+それを修理したもの)」

 

を販売することを指します。

但し他人から古物を預かり売れたときに手数料を得る場合は除きます。

  

引き取り手数料を徴収するということは古物を買い取るのとは正反対で、古物の持ち主は古物を手放し、しかも古物を渡す相手に対して手数料を払うことになります。

そういう場合は古物が盗品である可能性が低いため、そういう種類の営業は法上で古物営業に当たらないとしているのです。

 

古物市場主

古物市場を経営する営業をいいます。

古物市場とは「古物商間の」古物の売買または交換のための市場のことをいい、一般の方は

参加できず、参加するには古物商許可証が必要です。また市場によっては、紹介がないと参加できないところもあります。

古物市場での売買は通常オークションのような競り売りの方法で行われるので、

ネットオークションの現実世界版ということができるかもしれません。

 

このような古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可をうけた方を「古物市場主」と

いいます。

 

古物競りあっせん業

インターネットオークションのように古物の売買をしようとするもののあっせんを

ホームページを使用する競りの方法により行う営業のことをいいます。