古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものが古物営業に当たり、古物営業を行なう場合は古物営業許可を取得する必要があります。
無許可で古物営業を行うと3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
古物商の営業所の定義は「古物商台帳を備え付ける場所」「(売り手の所在地以外で)古物の受け取りを行う場所」「古物営業に関する事務等を行う場所」です。
古物商の営業所で古物を受け取った後に保管場所に移動する場合、保管場所は営業所には該当しませんが売り手から直接保管場所で古物を受け取る場合はその保管場所も営業所に該当するため申請が必要です。
古物商の許可が必要な営業とは「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」のことを指します。
「古物」と「営業」の定義は別のページに記載した通りですが
具体的な例は下記の通りです。
- 国内で中古品を買い取り販売する場合
- 国内で買い取った中古品を修理した(幾分の手入れ)ものを販売する場合
- 古物を預かり販売手数料を徴収する場合
- 古物を交換した場合
- 国内で買った中古品を国外に輸出して売る場合 等