Q
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既に「古物」となっている物品を購入して売却する行為は、すべて古物営業に該当しますか? |
Q | 小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか? |
新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)。
Q | 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか? |
Q | お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も、許可が必要ですか? |
Q | 無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商許可は必要ですか? |
古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。これは古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何らの利益もなく処分する可能性が低いからです。
Q |
新品を販売するに当たり、お客さんが持っているものを「下取り・値引き」する場合 も許可が必要ですか? |
下取りや値引きが、お客さんに対するサービスの一環として行われ、一律いくらか値引きします、という場合は、許可は必要ありません。しかし、下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、許可が必要になります。このような下取りは、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を相殺するわけですから、買取りに当たります。
Q | 外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか? |
販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。
Q | レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか? |
継続的に古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。ただし、製造販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。
Q |
個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。許可証 の書換はできますか? |
個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得することが必要です。
Q |
個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできま すか? |
Q | 私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが。 |
Q |
許可を受けている法人が、今度、親会社に吸収され、古物営業も親会社が行うように なります。許可はそのままで大丈夫ですか? |
Q |
許可を受けている法人が子会社を吸収し、会社の名称も変わりますが、新たな許可は 必要ですか? |
Q 外国人でも「登記されていないことの証明書」は取得できますか?
「登記されていないことの証明書」は名前と生年月日のみで発行可能です。
外国にお住まいの役員の方、日本にお住まいの外国籍の方でも生年被後見人等の登録をしていなければ取得することが可能です。
Q 本籍地がない外国人の申請の場合、身分証明書は必要ですか?
身分証明書は必要ありませんが、東京都の場合その人の人となりを良く知る日本人2名の方からの身分証明書と同じ内容の書面への署名・捺印が必要です。
ただ、法人申請の役員で外国にお住まいの方でその方の人となりを良く知る日本人がいない場合は身分証明書は添付しなくてよい場合もあります。
Qスクラップは古物に含まれますか?
スクラップの中でも元の用途のまま(原材料として以外)用いることが可能なもの
例えば、そのまま利用可能なドアノブなどは古物に該当します。しかし、同じドアノブでも
壊れていて修理をしても別のドアに取り付けたりすることがすることができないものは
古物には該当しません。そのようなドアノブは金属を溶解したりして原材料として用いる
ことになるからです。
以上から、扱うスクラップが決まったものではなく、そのまま使用可能なものが混在している場合はそれを買い取る場合は古物商許可の取得を検討したほうがよいということになります。