古物営業法改正について

古物営業法の一部が改正されました。平成30年10月24日にその一部が施行され平成32年4月に残りの部分が施行されます。

改正内容は次の通りです。

  1. 許可単位の見直し(平成32年4月施行予定)
  2. 営業制限の見直し(平成30年10月24日施行)
  3. 簡易取消しの新設(平成30年10月24日施行)
  4. 欠格事由の追加(平成30年10月24日施行)

次に詳細について順に説明します。

1.許可単位の見直し

*平成30年4月施行予定

【改正前】

営業所等がある都道府県ごとに古物営業の許可を受ける必要があります。

 

【改正後】

主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合は届け出で足りることとなります。

 

【改正に伴い必要な手続き】

現在、古物商又は古物市場主の許可をお持ちの方は、平成30年10月24日から平成32年4月の改正法施行日までの間に、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に「主たる営業所等の名称及び所在地の届け出」が必要となります。期間内に届出書を提出した古物商又は古物市場主の方で、改正法施行の際に改正前の古物営業法の規定による許可を受けている方は、改正後の古物営業法の規定による許可(新法許可)を受けているものとみなされます。

ただし、この届け出をせずに営業を行った場合は「無許可営業」の扱いになります。

 主たる営業所の名称及び所在地の届け出についての詳細はこちらにてご確認下さい。

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主たる営業所等届出書(その1)
主たる営業所等届出書(その1)【別記様式 附則第2項関係】.pdf
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主たる営業所等届出書(その2)
主たる営業所等届出書(その2)【別記様式 附則第2項関係】.pdf
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2.営業制限の見直し

*平成30年10月24日施行

【改正前】

古物商は、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、買い受けのために古物を受け取ることができません。

【改正後】

事前に届け出をすれば、仮設店舗(現行の「露店」から改称)において、古物を受け取ることができるようになります。

 

【事前の届け出について】

仮設店舗において古物営業を行う場合は、「仮設店舗にて営業を行う日の3日前までに」その仮設店舗を設けようとする場所を管轄する公安委員会への「仮設店舗営業届出書」の提出が必要になります。

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仮設店舗営業届出書
仮設店舗において古物営業を行う際の届出書
仮設店舗営業届出書【別記様式第14号の2】.pdf
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3.簡易取消しの新設

*平成30年10月24日施行

【改正前】

所在不明である古物商等の許可を迅速に取り消すことはできません。

【改正後】

許可を受けた古物商等の所在を確知できない場合、公安委員会が一定期間公告を行い、30日を過ぎても申し出がない場合は、許可を取り消すことができるようになります。

4.欠格事由の追加

*平成30年10月24日施行

【改正前】

古物商等の欠格事由に暴力団排除条項が設けられていません。

【改正後】

暴力団員等を排除するため、許可の欠格事由に、「暴力的不法行為等を行うもの」が追加されます。