古物商の許可は取り消されたり、許可証を返さなくてはならない場合があります。
以下にそれぞれの場合について記述します。
下記に当たる事実が判明した時、取り消される場合があります。
①偽りその他不正な手段により許可を受けたこと
②欠格事由に該当していること
③3か月所在不明であること
下記に当たる事実が判明した時、古物商の許可証を公安委員会へ返さなければいけない場合があります。(これを返納といいます。)
①古物営業を廃止したとき
②許可が取り消されたとき
③許可証の再交付を受けた場合において、失くした許可証を発見し又は回復したとき
これらが発生してから10日以内に許可証と共に返納理由書を警察署に提出しない場合は
10万円以下の罰金が科されます
次の場合は5万円以下の過料(*1)が科されます。
④6か月以上営業しない場合(*2)
⑤個人の許可で、許可を受けている者が死亡した場合
(同居の親族又は法定代理人に返納の義務あり)
⑥許可を受けている法人が消滅した場合
(合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者に返納の義務あり)
*1 比較的軽微な違反に課される金銭罰であり、罰金や科料と異なり刑罰ではない。
*2「営業しない」とは古物の取引の有無のいうのではなく、営業所が閉店状態にあること
をいいます。