継続的に利用可能な固定のURLの割り当てを受けて古物の売買の申し込みを受け付ける場合、そのURLの届け出が必要です。
また複数のURLを利用する場合は、それら全てのURLの届け出が必要です。
そのため新規申請時に届け出たURL以外に古物営業に利用するURLを新たに追加する度にそのURLの届け出が必要です。
それではURLの届け出が必要な場合や届け出の期限など詳細について見ていきましょう。
以下の項目を全て満たす場合にそのURLの届け出が必要です。
古物商が中古品の販売によく利用するホームページ、ECサイト、アプリ等でURLの届け出が必要なものは以下の通りです。(古物営業法にアプリについての規定はないのですが、ほとんどのアプリはインターネット上でも閲覧可能であるためアプリであっても届け出が必要なケースが多いです。)
【ホームページ作成・総合サービス系】
BASE、STORES、Jimdo、Shopify、Square
【ECサイト系】
amazon、eBay、ヤフオク、ヤフーショッピング、ラクマ
【リサイクル系】
メルカリ、メルカリshops、ジモティ
【商品特化型】
magi(トレカ、スニーカー)
【SNS系】
twitter、facebook、instagram
URLの届け出を行う際、そのURLの登録者であることを証明するための資料を提出する必要があります。
それをURL疎明資料と言います。
URL疎明資料として認められているものは以下の通りです。
【原則】
原則的には下記①、➁の内いずれか1種類を提出すれば問題ありません。
①URL提供者から発行されたURL証明書
(BASE、STORES.jp、ヤフーショッピング等)
➁WHOIS検索の結果をプリントアウトしたもの
(独自ドメイン、自社サイト等)
*登録者情報が結果表示されていることが必要です。
【上記①、➁のどちらも用意することができない場合】
上記①、➁のどちらも提出することができない場合は、URLを利用する古物商の氏名(個人の場合)又は名称(法人の場合)を届け出るページに載せた上で、URLがフッターに表示される設定で印刷したものをURL疎明資料として認めている自治体が多いです。
【その他】
①、➁のいずれも提出することができない場合、管轄の警察署によっては、該当ページに申請者名を載せた上でプリントアウトしたものの他に、「理由書」や「証明書が発行されないことが分かるサイト運営者やサーバーからの回答メールをプリントアウトしたもの」などの提出を求められることがあります。
URLの届け出の期限は継続的に利用可能なURLを取得し、そのURLを用いて古物の売買の申し込みの受付を開始してから14日以内です。
URLを取得していてもホームページに「準備中」などの文言を表示し、古物営業での利用を開始していない場合は、届出期限14日にカウントされません。
万が一届け出を失念していた場合や、多忙のため届け出を行うことができず届け出が遅れてしまった場合は遅延理由書の提出を求められます。
当事務所では遅延理由書の作成も行っておりますので届け出が遅れている場合は是非ご相談下さい。
当事務所に書類作成の代行をご依頼いただく場合の料金は以下の通りです。
サービス名称 | 料金(消費税込み) |
URL変更届出書類作成代行 | ¥1,800- / 1URL |
*上記金額の他、契約書や完成書類送付時に利用するレターパックライト3通分の料金(¥370×3通分=¥1,110)がかかります。
*東京都の場合は郵送での届け出が可能です。郵送での代理届出をご希望の場合はレターパックライト1通分(¥370‐)の追加料金で承っております。
1.URL変更届出書の作成
2.遅延理由書の作成
届け出が遅延している場合には、理由書の提出が必要ですが、お客様に遅延理由を伺った上で当事務所にて理由書を作成致します。
3.古物台帳等及び古物営業マニュアルの無料贈呈
エクセル版の台帳をお持ちでない方や許可取得された際に古物営業のマニュアルを警察から渡されなかった方にご活用いただけるかと存じます。
【お問い合せいただく前に必ずご確認下さい】
古物商新規許可及び書換変更に関連するご相談は無料です。
通常、複数案件を同時に進めているため、各案件の進捗に滞りがないように折り返しでのご連絡対応を取らせていただいております。
1営業日(土日祝日休み)以内にお客様のご希望によりお電話又はメールにて折り返しご連絡致します。お電話での折り返しをご希望の方は午前9時~午後4時までの間で折り返しのご希望のお時間を第 2希望までご記入下さい。