古物営業法改正の提言1

さまざまなお客様の古物営業方法を伺っていて古物営業法って現在の多様なビジネスモデルについていけてないよなと心の中でつぶやくことがあります。

法改正に時間がかかってそのときはじめれば大きな利益が見込めたにもかかわらず法令が整ったときにはすでに古いビジネスモデルになっていたなんてことも少なくないのではないのでしょうか。

今回は古物営業法のこんなところを変えて欲しいなということを書きたいと思います。

 

古物営業法の大きな目的は「盗品の流通の防止とその発見」「盗品等被害の回復」です。なのでこの2つの目的を満たしつつ現在のビジネスモデルにあったものする必要があります。

上記2つの目的の達成と商売の促進は相容れないものではないはずです。

 

一番多くいただく相談の中に「リサイクルショップ等での購入時の本人確認方法」があります。

古物営業法にのっとった方法で本人確認をするとなると商品を購入する際にレジを打っている店員さんに身分証明証の提示を求めその場でその内容を台帳や伝票にひかえなくてはならなくなります。(もちろん本人確認が必要な古物を購入する場合に限ります。)

そのようなことを店員さんが許してくれる可能性はほぼありません。

 

リサイクルショップで購入した中古品は店員さんに売ってもらい購入したものではなく「リサイクルショップから」購入したものであるはずです。

商品の売り上げはお店に計上されるのですから店員さんが盗品をレジでお客様に売るなんてことがあるはずがありません。

盗品が紛れ込んだ場合はその流通経路が分かれば盗んだ人を特定できるのですから、古物営業法の第15条に「購入先が古物商の場合は<購入した日付><購入先店舗名(運営者又は運営法人名称)><購入先店舗所在地><購入先古物商許可番号>を台帳に記入し<購入した古物の領収書を保管する>」のような項目を付け加えて欲しいと思います。