店舗での仕入れについて

リサイクルショップなど中古品を扱う店舗で仕入を行なわれたいという方からお問い合せをよくいただきます。

そこで今回は店舗での仕入れが可能であるかどうかについて書きます。

 

古物商の三大義務の中に「相手方の確認義務」と「帳簿等への記載義務」があります。

店舗での仕入れを行なうためにはこれらの義務を果たさなくてはならなくてはなりません。

 

まず「相手方の確認義務」は下記のいずれかの方法によって行なう必要があります。

  • 運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書の提示を受ける。
  • 住所、氏名、職業及び年齢を記載した署名文書の交付を受ける。(署名は古物商やその従業員等の面前で行なっていただく必要があります。
  • 相手方から住所、氏名、職業、年齢の申し出を受け、古物商やその従業員等の面前でタッチペン等の器具を用いて電子タブレット画面に氏名を筆記させる。

次に「帳簿等への記載義務」については下記内容を帳簿等へ記載していただく必要があります。

  • 取引の年月日
  • 古物の品目及び数量
  • 古物の特徴
  • 相手方の住所、氏名、職業、年齢(法人との取引の場合は、法人の所在地、名称に加え、取引担当者の住所、氏名、年齢、職業(部署、窓口電話)を記入する必要があります。
  • 相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分(運転免許証とのその番号など)

 以上の内容は警視庁生活安全部生活安全総務課が発行している古物営業ガイドブックに書かれている内容ですが、赤い文字の箇所に法人相手であっても「取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を記入する必要があります。」と記載されております。

この点について店舗での仕入れの場合、レジにいる従業員が担当者に該当し、その方の住所、氏名、年齢、職業を記入する必要があるのかという事について警視庁に確認をしたところ、「店舗での仕入れの場合はレジにいる従業員が取引担当者に該当するためその方の住所、氏名、職業を確認する必要がある」とのことでした。

古物営業法第16条4項に記載されている「相手方」について、法人相手であっても個人である担当者と取引をするため「相手方」とは個人を指すという解釈のようです。(警視庁の上部組織である警察庁への質疑により得た回答とのことです。)

 

これらの情報だけを見ると店舗での仕入れは難しそうですが、この帳簿等への記載義務が課されている取引は1回の取引額が1万円以上のもの(例外品目(注1)を除く)です。

一部例外品目を除き1回の取引額が1万円未満のものについては古物営業法に規定されている本人確認義務及び帳簿等へ記帳義務が免除されています。

 

一部例外品目を除き1回の取引額が1万円未満のものであっても18歳未満からの買い取りは禁止されておりますが、18歳未満からの買い取りを禁止する規定については古物営業法ではなく青少年育成条例で定められており、少なくとも東京都の青少年育成条例については年齢の確認義務までは明記されていないこと(注2)、また法人や店舗からの買い取りではなく青少年からの買い取りを禁止するものであることから、一部例外品目を除く1回の取引額が1万円未満の仕入れをリサイクルショップで行う際にはレジにいる従業員の年齢を確認する必要はないと考えられます。

 

以上から店舗での仕入れについては一部例外品目を除き1回の取引額が1万円未満のものであれば可能であるという結論が導き出されます。

 

注1:例外品目について

バイク、ゲームソフト、ⅭD、DVD(又はそれに類するもの)等、書籍

これらについては1回の取引額が1万円未満であっても年齢を含む本人確認が必要です。

 

注2:年齢の確認義務について

年齢の確認義務は課されておりませんが、18歳未満から買い取りを行うと30万円以下の罰金が科されます。

そのためリサイクルショップなどの事業者ではなく個人から仕入れを行う場合は国民健康保険証や運転免許証等で確実に年齢確認を行っていただくことをお勧めします。