どこからが「営業」に当るのか

古物営業の定義について古物営業法の第2条に次のように書かれています。

 

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業~

 

今回はこの条文の中の「営業」という語句について考察して見たいと思います。

 

最高裁昭和31年3月29日の判例には「「営利の目的で」「反復継続して」「営む意思を持って」古物の売買を行なう場合は「1回の取引であっても」営業に当る」という趣旨の内容が書かれています。

 

特定商取引法の「インターネット・オークションにおける「販売業者」にかかるガイドライン」には、「営利の意思を持って反復継続して取引を行う者として販売業者に該当すると考えられる扱う点数等の基準」をいくつか示した上で「但し、これらを下回っていれば販売業者でないとは限らない。商品の種類によっても異なるが、一般に、特に、メーカー、型番等が全く同一の新品の商品を複数出品している場合は、販売業者に該当する可能性が高いことに留意すべきである」と書かれています。

 

警察庁の通達(平成7.9.11警察庁丁生企発第104号)には「取引の実態や営利性等に照らし、個別具体的に判断する必要がある」とした上で、一般的に不用品の処分のために開催されているバザーやフリーマーケットについて、その取引されてる「古物の価額」や「開催の頻度」「古物の買い受け代価の多寡(多いか少ないか)やその収益の使用目的等」を「総合的に判断し営利目的で反復継続して古物の取引を行なっていると認められる場合は、古物営業に該当すると書かれています。

 

これらのことから、現在行なっている又はこれから行なう予定の取引の内容が古物営業に当るかどうかを判断する必要があります。