警察の立ち入り調査について

今回は警察の立ち入り調査について書きます。

古物商の許可を取得し、古物営業を開始した後、何年かに一度抜き打ちで警察の立ち入りの調査があります。

立ち入り調査の目的は次の通りです。

  1. 盗品等が流通していないかどうかの見極め
  2. 古物商の実態の把握
  3. 帳簿等への記載等の義務等の様々な義務が遵守されてるかどうかの調査(こちらをご覧下さい。)

立ち入りまでの流れは担当の警察官によって異なり、突然営業所に訪れることもあれば、事前に連絡が入ることもあります。

尚、立ち入り調査にあたり警察が留意しなければならないことが警察庁からの通達に次のように書かれています。

  1. 生活安全部門の警察官又はその指示監督を受けた警察官が行なうこと。
  2. 警察手帳その他警察官たる身分を証明する証票を携帯し、関係者にこれを提示すること。
  3. 営業時間中に行なうこと。
  4. 立ち入り等は犯罪捜査のために認められたものではない。したがって、関係者への言動には十分注意するとともに、犯罪事実を発見した場合であっても、立ち入りに係わる報告書等をそのまま捜査報告書等とするようなことのないようにすること。
  5. 立ち入り等は、営業所等の責任者又はこれに代わるべき者の立ち会いを得て行なうこと。

これらのことを予め理解し、日頃から古物商の遵守事項を意識しながら古物営業を行なっていれば立ち入り調査があっても慌てなくて済みますね。