印鑑が必要なくなったことについて

去年の12月からほとんどの行政手続きに押印が必要なくなったことに伴い古物商許可申請手続きについても押印が不要になりました。

いままで、申請書、誓約書、略歴書、定款の末尾、訂正時に押印が必要だったのですがこれらすべての押印が必要なくなりました。

 

誓約書については自署を求められているためかろうじて本人が申請したことを証明することができますが、訂正については二重線での訂正だけでは本当に本人が訂正したのかどうか判別しかねるため勝手に申請内容が書換えられることがないかとても不安です。

今後は電子署名に移行していくのだと思われますが、まだ電子署名が個人レベルで普及していない状況で押印を廃止したことはかなり強引な決定だと感じざるを得ません。