URL証明書について

申請の際に戸惑うことが多いのがURL証明書です。

古物の売買にホームページやECサイトを利用する場合に必要なものですが、利用するURLによってURL証明書となるものが異なるため、正確に答えられる警察官があまりいらっしゃらないためです。

URLの疎明資料としてどのようなものを用意すればよいかは概ね下記のような順序で決まります。

 

会社等の紹介だけではなく古物の売買の申し込みを受け付けるサイトであるかどうかの確認

そのサイトのURLが固定であるかどうかの確認

WHOIS検索で登録者名が表示されるかどうかの確認

またその登録者名が申請者と同じであることの確認

上記の確認がとれない場合、URLを割り当てている業者(ヤフー、BASE等)にURL証明書が発行されるかどうかを確認

URL証明書が発行されない場合、その旨を警察(管轄の警察署の担当者はご存じない場合が多いので各都道府県の警察本部にご確認下さい。)に伝えた上で代替書類としてどのようなものを用意すればよいか確認する。

 

改正法施行前の去年の3月末までは代替書類が煩雑になるケースが多かったのですが、最近では利用するページに申請者名を載せ、URLがフッターに表示されるようにプリントアウトしたものを提出すれば良いケースが多くなってきています。

ただその場合であっても警察署によっては上申書等を追加で求められる場合がありますので警察本部への確認は必須です。