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古物商に関する事業目的の追加について

 

法人として古物商許可申請を行う場合に、定款に古物商に関する事業目的が記載されていない状態で許可を取得できるかについて

 

【古物商許可に関する事業目的が未記載の場合の申請および許可取得の可否】

結論から申し上げますと、法人として古物商許可申請を行う際に、定款に古物商に関する事業目的が記載されていない場合でも、申請は可能です。また、欠格事由等に該当しない限り、許可を取得することも可能です。

 

【根拠法について】

古物営業法では、定款に古物商に関する事業目的が記載されていないことは欠格事由に該当しないため、その状態でも許可申請は可能です。さらに、欠格事由等に問題がなければ、許可が下ります。

 

ただし、会社法上では、事業目的を定款に記載する義務があります(会社法第27条)。そのため、古物営業を行うことを決定した場合、2週間以内に事業目的の変更登記を行う必要があります(会社法第915条第1項)。これを怠ると、登記懈怠として代表者個人に対して100万円以下の過料が課される可能性があります(会社法第976条)。

 

なお、事業目的外の事業を行うこと自体に対する罰則はありませんが、取引先とのトラブル防止のため、また融資を受ける際に古物商に関する事業目的が必要になることがあるため、事業目的に古物商に関する文言を追加することが望ましいです。

 

【申請時の実情】

現在、申請先の警察署において、事業目的が追加されていないことを理由に申請が受理されないことはほとんどありません。しかし、確認書の提出を求められたり、許可証の受領時に変更が反映された登記事項証明書を持参するよう指示されることがあります。

 

【追加する事業目的の例】

古物営業法に基づく古物商

中古品の買取および販売(または売買)

*なお、「販売」のみではなく「買取」に関する文言も必要です。

 

【参考ページ】

古物商の欠格事由とは