観光ビザの外国人から中古品を買い取ることが可能かどうかについて解説します。
【古物営業法における規定】
古物営業法には観光ビザの外国人からの買取を禁ずる規定は記載されていません。
【入管法における規定】
観光ビザは入管法における「短期滞在」の在留資格に該当しますが、この在留資格は「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動」を行うことが認められていません。
観光ビザの外国人からの買取が、その外国人にとって、それらのいずれかに該当するかどうかについては個別具体的に見て判断をしていく必要があるため、一概に買取の可否について結論付けることができません。
そのため、売りに来られた外国人に、その品物をどこで購入し、どうような目的で売るのかをその都度確認した上で入管や在留資格専門の行政書士等にご相談いただく必要があります。