古物商又は古物市場主は、許可申請書に記載した事項を変更したときは、14日以内に
(営業所に関する変更は変更日の3日前まで、法人で変更届事項に係る登記事項証明書を添付する必要のあるときは20日以内)に
公安委員会に届け出なければなりません。
①営業者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の名前
②営業所又は古物市場の名称及び所在地
③営業所又は古物市場ごとに取り扱う古物の区分
④管理者の氏名又は住所
⑤古物商の場合には行商をする者であるかどうかの別
⑥古物商でホームページを利用するなどの方法を用いるかどうかの別
⑦法人にあっては、その役員の氏名及び住所
違反した場合は10万円以下の罰金に処されます。
既に許可を受けている方で、その営業方法として取り扱う古物に関する事項をホームページに掲載し、その取引の申し込みを、相手方と対面しないで使用できる通信手段(電話、電子メール、郵便等)により受け取る方法を用いるか又は用いる事とした場合(売却のみの場合も含む)には
①12ケタの許可証の番号
②許可年月日
③営業者の氏名又は名称
④当該ホームページのURL
を公安委員会に警察署経由で届なければなりません。
またURLの届け出に際しては、当該URLを使用する権限を有する事を証明する書類等を添付する必要があります。
URLの届出に際しての添付書類には下記のようなものがあります。
①申請者がプロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページの
URLの割り当てを受けた際の通知書、契約書等の写し
②ドメイン等を取得している場合には、株式会社日本レジストリサービス等の「WHOIS」 等で公開されている当該情報を印刷した書面
③他人のホームページを利用している場合には、当該ホームページ取得者からの使用を認め
た旨の通知書又は証明書の写しと①又は②の書面
<通常の届け出>
経由警察署(許可証の交付を受けた警察署)
例外として次に関する事項の変更届は、営業所のある場所を管轄する警察署にも届け出
ることが可能です。
①営業所(古物市場)の名称又は所在地の変更(営業所の移転、新設、廃止)
②営業所(古物市場)ごとに取り扱う古物の区分の変更
③営業所(古物市場)ごとの管理者の氏名又は住所の変更
ただし例外により経由警察署以外の警察署に届け出る場合には、上記変更届書の他に
営業所一覧表も提出しなければなりません。
<他の都道府県にも許可がある場合>
他の公安委員会からも許可を受けている場合、許可を受けている公安委員会のうち、次に掲げる事項の変更届はいずれかの公安委員会に届け出れば、他の公安委員会へは届け出る必要がありません。
①営業者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②法人にあっては、その役員の氏名及び住所
この場合変更届書の他に許可公安委員会一覧表も提出しなければなりません。
各種変更に伴い、許可証に記載されている事項を変更したときには、変更届出の他に
許可の書き換えを申請しなければなりません。
届け出先:経由警察署
提出書類:書換申請書と添付書類(正副2通)
許可証の書き換えに関しては他の都道府県からも許可を受けている場合の変更であっても
それぞれの公安委員会(経由警察署)へ申請しなければなりません。