主たる営業所等の届け出について

旧法許可に対する経過措置

古物商等は、新法の施行(平成32年4月予定)前に「主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会に、主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届け出を行い」、かつ、「施行の際現に、改正前の古物営業法による許可を受けているもの」は、平成32年4月の施行日以降においても、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会による新法許可を受けているものとみなされます。(以下「みなし新法許可者」という。)

届出を行わなかった場合の扱い

届け出を行わなかった場合は「新法許可者」とはみなされません。期間内に届け出をせず古物営業を継続した場合は、無許可営業の扱いとなります。許可を得るには新たに許可申請を行う必要があります。

届け出ができる期間

届出期間は、改正法に係わる平成30年10月24日の施行日から平成32年4月(日にちは未定)の前日までの間です。

届け出を行う場所

届け出を行う場所は、「主たる営業所等の所在地を管轄する警察署」です。別記様式「主たる営業所等届出書」(以下「届出書」という。)を提出します。

営業所が1カ所の場合の届け出について

営業所がたとえ1カ所であっても届け出は必要です。

住所や居所を営業所として届け出ている場合も同様です。

また、都道府県内に複数の営業所が存在する場合は、そのいずれかを「主たる営業所」に定め、それ以外は「その他の営業所」として届け出を行います。

複数の都道府県で許可を取得している場合

複数の都道府県から許可を受けている場合は、そのいずれか1つの都道府県に「主たる営業所」を定めて届出書を提出することとなります。その際、「主たる営業所」以外の営業所(他都道府県を含む)は届出書(その2)「その他の営業所」に記載して届け出を行います。

新法における「旧許可証」の取り扱い

「みなし新法許可者」であって、旧法許可を1つの公安委員会のみから受けていた古物商は、当該旧法許可に係わる許可証(以下「旧許可証」という。)は新法許可に係わる許可証とみなされます。

複数の都道府県で許可を取得している場合の「旧許可証」の取り扱い

「みなし新法許可者」であって、旧法許可を2つ以上の公安委員会から受けていた古物商は、「平成32年4月(日付は未定)の改正法施行日から1年を経過する日までの間に」、今後、国家公安委員会規則で定められる書類に、当該古物商が所有する全ての許可証を添付して、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、新法許可者に係わる許可証の交付申請をしなければなりません。(届け出開始日は平成32年4月以降ですのでご注意下さい。)尚、旧許可証を主たる営業所を管轄する公安委員会に提出するまでの間(平成32年4月から1年を経過するまでの間に限る。)は、旧許可証は、新法許可に係わる許可証とみなされます。